ケーブルテレビ契約約款蓼科ケーブルビジョン株式会社 契約約款 蓼科ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」という)と当社が行う有線テレビジョン放送の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。 目次
(提供するサービス) 第1条
(契約の成立並びに解約) 第2条 加入契約は、加入申込者が加入申込書を当社に提出し、これを承認したときに成立するものとします。加入契約の解約は、解約書の提出があったときに成立します。 (加 入 金) 第3条 加入金は、別表1のとおりとします。 一般の個人加入以外については、別途協議して料金を決定します。 (端末機の貸与) 第4条
(利用料金) 第5条 加入者は別表2に定める基本料金(ベーシックサービスの料金)を支払うものとします。また、有料放送を受信しようとする者は、別に定める特別契約を締結し別表に定めるペイ料金を支払うものとします。料金は、サービスの提供を受けた翌月分から支払い義務が生じるものとします。解約があった場合は、解約日の属する月の利用料金について支払いを要します。別表1及び別表2に定める料金については、NHK及び㈱WOWOWの受信料は含まれておりません。従ってこれらの受信については、NHK及び㈱WOWOWと加入者間で受信契約を結んでいただき、それぞれに対し受信料を支払っていただきます。 なお、当社のサービスの全部(特別契約の有料放送を除く)が引き続き10日間以上停止した場合は、その月の利用料の支払いは要しません。 (施設の設置及び費用の負担等) 第6条 当社は、放送センターから加入者の最寄りのタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担します。 (延滞利息) 第7条 料金の支払いが支払日より遅延した場合は、年利14%の遅延金の支払いを要します。 (一時停止) 第8条 加入者がサービスの一時停止又は再開を希望する場合は、直ちにその旨を申し出るものとします。 この場合、一時停止の期間の料金は日割り計算をし、支払いを要しません。 (設置場所の無期提供) 第9条 当社は施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。加入者は、この契約締結について地主、家主等利害関係者があるときは予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 (当社の保守責任及び免責事項) 第10条 当社の維持管理、保守責任範囲は放送センターから保安器までとし保安器の出力端子以降については、加入者の維持管理、保守責任範囲とします。従って、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等に起因する障害の復旧に要する費用は加入者負担とします。加入者は故意又は過失により当社の施設に障害・故障をもたらした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとし ます。当社は、天災、事変その他当社の責に帰することができない事由によるサービスの提供の 停止に基づく損害の賠償には応じません。 (設置場所の変更等) 第11条 加入者は次の場合に限り、受信施設の設置場所を変更できるものとし、その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。 (名義変更) 第12条 加入者に相続があった場合にのみ、名義変更を認めます。 (加入申込書記載事項の変更及び受信サービスの変更) 第13条 加入者は、加入申込書記載事項に変更が生じたときは速やかに申し出るものとします。また、受信サービスを変更しようとするときも同様とし、当社はその申し出に基づき速やかにサービスを提供します。 (放送内容の変更) 第14条 当社は止むを得ない事情により、サービス内容を変更することがあります。この場合、変更によって起こる損害の賠償には応じません。 (加入者の禁止事項) 第15条 加入者がテープ、配線、その他の方法により当社のサービスを第三者に提供することは、有償、無償に 関わらず禁止します。 (加入契約の解約) 第16条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日以上前に文書によりその旨を申し出るものとします。解約の場合、加入料は払い戻しいたしません。解約の場合、利用料金は解約の日の属する月の分まで支払いを要します。当社は当社の施設の撤去をいたしますが、撤去に伴い加入者が所有、もしくは占有する敷地、家屋、構築斑等の復旧を要する場合は加入者においてその復旧費用を負担するものとします。 (加入者の義務違反による停止) 第17条 当社は加入者が利用料金の支払い遅延等本契約約款に違反する行為があった場合には、サービスの提供停止、又は加入契約解除を行うことができるものとします。 (料金の支払い方法) 第18条 加入者は本契約及び特別契約に基づく料金については、当社の指定する期日までに当社の指定する方法により、支払うものとします。 (地上デジタル放送の地域設定) 第19条 地上デジタル放送のチャンネル設定をする際は、地域設定を「長野」に設定すること。 (定めなき事項) 第20条 この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者ならびに加入申込者はお互いに信義誠実の原則にたって、円満に解決にあたるものとします。 附則
この契約約款は、昭和61年9月1日から施行する。この改正約款は平成元年4月1日より施行する。 この改正約款は平成18年4月1日より施行する。この改正約款は平成21年11月2日より施行する |
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